不動産の詐欺被害は宅建業の供託金を受け取れる可能性があります!
こんにちは。豆柴大家です。
コロナの話題で持ち切りですが、今日も不動産の話をします🐕
不動産関連で詐欺被害に合っている皆さまは、詐欺を働いた不動産会社が登録している先の所属団体から供託金がもらえる可能性があるのをご存知ですか?
供託金がもらえる対象者や対象案件についてヒアリングしてまいりましたので、詐欺被害に合っている方は参考にしてみてください。
<目次>
不動産の宅建業の営業保証金(供託金)の特徴
不動産宅建業の営業保証金(供託金)とは?
不動産会社は賃貸管理・不動産仲介のどちらも、宅建業を開業する際に「営業保証金)供託金)」を免許業者に支払う事が義務付けられています。
これは、不測の事態が起きた際に「不動産会社」及び「買い手」を守るものという名目で積む事となっています。
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取ることができる金額は?
供託金は不動産会社一社毎に1000万円と決まっています。そのため、受け取る立場としては下記のことに留意しなければいけません。
- 不動産会社からの損害額が1,000万円を超えていたとしても、最高で1,000万円までが保証の対象
- 損害申請をした人順にその一部を切り崩していくという方法で保証金を支払う仕組みとなっているため、自分より前に申請して承諾を受けた人がいる場合は、自分の取り分は残りから算出される(つまり、早く申請したもの勝ち!)
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取れることが出来る対象者
豆柴大家も実際相談に行ったので、その時にヒアリングした内容をまとめたいと思います!
読者の方も、当てはまれば供託金を受け取ることができる対象者かもしれません。
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取る:条件①宅地取引の対象か?
まずは、詐欺被害を受けた事象が「宅地取引」の対象かを見られます。つまり「不動産売買契約書」または、「重要事項説明書」の内容かどうかという事です。
例えば、かぼちゃの馬車等の「家賃保証」は「宅建業」の範疇にはならないようです。ですから、供託金の受け取る対象からは外れてしまいます。
※ただし、不動産売買契約書や重要事項説明書の中身として記載がある場合は、対象内として考慮される場合もあるので、文言がどの契約書内にあるか確認してみてください。
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取る:条件②損害の確定が可能か?
次に損害は確定しているかということです。どういう意味かというと、将来に起きそうな損害については対象とはしないということです。
例えば、条件①の不動産売買契約書に「家賃保証」の記載があったとしても、今は満室で家賃保証の未払分がないという状態では供託金の申請はできません。申請をするには、まず損害が確定していないといけません。
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取る:条件③損害の金額算出が可能か?
最後に、損害を金額換算できるかという点が条件となります。
例えば、条件①の家賃保証が宅地取引の対象と認められ、なおかつ損害も確定している場合に、損害額をロジカルに算出できるのかということです。家賃保証の保証額が契約書に記載されていることがこの場合は条件となるようです。
不動産宅建業の営業保証金(供託金)を受け取れることが出来る具体例
保証協会の相談窓口の説明としては、正攻法で供託金を受け取れる具体例としてあげていたのは、
「売買契約書を結びお金を払ったがが一行に引き渡しを受けられない」
という場合です。この場合は、明らかに宅地取引の対象であり、損害額は売買契約書に記載の額であり、支払った金額となります。
その他にも、上の条件に当てはまるような内容で対象となりそうな状況を記載しておきます。ケースバイケースとも思いますので、こんな状況ならば可能性があるというくらいで捉えてください。
- 売買契約書に記載されている販売の条件が未達である(例:金額〇〇円の修繕が実施されない)
- 売買契約書に記載がある瑕疵担保責任の保障期間内に、明らかな瑕疵が見つかって請求をしているが、折り合ってもらえない
実際に不動産会社の宅建業所属団体に相談に行ってみよう!
それでは、詐欺被害を受けた皆様も、少しでも可能性があったら不動産会社の所属団体の保証協会に行ってみたらいいと思います。
次でアポ取り迄の手順を記載します。
【供託金の申込み/相談 手順①】購入元不動産会社の所属団体の調べ方
- 下記のURLをクリックして、商号または名称のところに不動産会社名を入れ検索を押します。
- 候補の会社名が出てくるので、クリックします。
- 右下に「所属団体」という記載を参照してください。
↓国土交通省URL
【供託金の申込み/相談 手順②】所属団体の面談予約方法は?
所属団体の保証協会に電話して、相談内容を伝えます。所属団体によって予約を取れる場所と取れない場所があるようです。
予約を取れない場合は、直接訪問してもいいと思います。前に相談者がいる場合は少し待ちますが、2-3個面談できるスペースと人がいたので、おそらく混んでなければ10分程度で中に通されます。
【供託金の申込み/相談 手順③】所属団体の面談時に必要な書類
面談に必要な書類は以下の取りです。他にも必要なものがあるかもしれないので、是非相談窓口に状況を話して、聞いてみてください。
- 売買契約書
- 重要事項説明書
- その他契約書(家賃保証、修繕契約等)
- 損害が発生していることがわかる資料(あれば)
- 損害金額が記載されている資料
不動産の宅建業の営業保証金(供託金)の豆柴所感
不動産の詐欺被害を受けて、困っている人が沢山いる事を最近改めて実感しています。そういう方々から相談を受けるようになって思うのは、やっぱり下記しか手段はないということです。
- 収入を増やす事
- 費用を減らす事
少しでもキャッシュを増やして、改善を図るしかないということです。
そのためには、情報をキャッチできる体制に自らを置き、有益なアドバイスを受けたらすぐに行動するということだと思います。
収入を増やす手段は、何も家賃を上げるという(かなり難易度が高い)ものだけではありません。自動販売機の設置から、火災保険をうまく使う、不動産元へ損害賠償請求をするということまで多岐に渡ります。その中で、効果的なものから順に試してみて、改善していき、また良い情報をもらって、新しく試してみるという繰り返しだと思います。
供託金についてはかなり前から知っていたので、もっと早く相談に行けばよかったと思います。状況を良くするには、日々行動するしかないのです。と、自分に言い聞かせて本日はおわりです!
↓豆柴大家のLine@です。質問等受けつけています。所属団体に行ったら、是非結果や感想をお待ちしております!!
🐕:目を背けて、動けないふりをしても仕方ないので、僕も行動するよ!